1973-07-04 第71回国会 衆議院 商工委員会 第38号
またごく最近の例ですけれども、大問題となった魚介類のPCB汚染の問題でございますが、政府が週間摂取許容量の第一次発表をいたしました直後、これまた一部の大型店ではさっそく最高会議を招集いたしまして、魚介類の販売中止を含む対策を検討したと読売新聞は報じております。
またごく最近の例ですけれども、大問題となった魚介類のPCB汚染の問題でございますが、政府が週間摂取許容量の第一次発表をいたしました直後、これまた一部の大型店ではさっそく最高会議を招集いたしまして、魚介類の販売中止を含む対策を検討したと読売新聞は報じております。
お手元に資料としてお配りしてあると思いますが、この許容基準の考え方でございますけれども、まず健康が絶対に確保できる週間摂取許容量を定めるということが一点でございます。 それから、これを確立するために一定量以上の汚染魚については市場から排除するということが二点でございます。
先ほど申し上げました趣旨から、週間摂取許容量、それからそれを担保いたしますために、個々のいわゆるPPMというものを、十分の安全率をもってきめたわけでございますが、それを発表するに際しまして、先ほどの趣旨から、何PPMを何ミリグラムにする、あるいは何ミリグラムから何匹に換算するという作業も、この早々の間にやったわけでございます。
その根拠は、私から申すまでもなく御承知でしょうが、一七〇マイクログラムの週間摂取許容量から割り出した数字は〇・二二三PPMになる。だから〇・二二三を切り下げれば〇・二になるはずだ。それを〇・三にしたことは切り上げじゃないか、より安全度を確かめていくならば〇・二にすべきでなかったかと。
○齋藤国務大臣 私どもが今度発表いたしましたのは、水銀につきましては週間摂取許容量を〇・一七と定め、魚の濃度についての規制値を総水銀で〇・四PPM、それからメチルならば〇・三PPM、これが発表の全文でございます。その発表文全文について参考資料として魚の献立表みたいなものを資料として出したわけでございます。それがおとといの朝刊に出ましたヒラメ何匹イワシ何匹、こういうものでございます。
すなわち一週間摂取許容量の範囲内にとどめれば人体に影響はない、こういうふうに判断をいたしまして、さようにいたしたものであり、河川魚につきましては市場性はございません。その地域、地域の周辺の問題でございますから、国の基準としてではなくて、府県知事において国の基準に準じたものを検討していただければ差しつかえない、こういう判断でいたしたわけでございます。
ところで、この基準の発表の際に配付いたしました資料、すなわち水銀の週間摂取許容量につきまして例示いたしたのでございますが、その際に例示いたしました魚が、かりにすべて暫定的規制値〇・三PPM満度まで汚染されておるとしても、それだけ食べても心配はない、こういう趣旨で申し上げたのでございます。
○国務大臣(齋藤邦吉君) 先般、暫定基準発表の際に、暫定基準の説明資料として配布をいたしました水銀の週間摂取許容量は、例示いたしました魚が、かりに、すべて暫定的規制値の〇・三PPM満度まで汚染されているとしても、それだけ食べても心配はございませんと、こういう趣旨を実は表明したものでございます。しかしながら、実際はどうかと申しますと、魚がすべて〇・三PPMまで汚染されていることはございません。
○国務大臣(齋藤邦吉君) 今回の暫定基準の設定は相当きびしいものがあるのでございまして、国立衛生試験所のいままでのいろいろな実験、あるいは水俣病の研究の結果、あるいはWHOの安全基準等を十分頭に描きながら、わが国の権威のある専門学者を集めてまとめたものでございまして、週間摂取許容量は〇・一七、規制値につきましては総水銀で〇・四、メチル水銀で〇・三、こういうことでございまして、これなどは、アメリカ、スウェーデン
まず、この許容基準の考え方でございますが、魚介類の摂取につきまして、第一点といたしまして、健康が絶対に確保できる週間摂取許容量を定めるということでございます。第二点は、これを確立するために、汚染度が一定量以上の汚染魚につきましては市場から排除するということでございます。 第一点の週間許容量について御説明いたします。 週間許容量は、メチル水銀〇・一七ミリグラムといたしております。